本日、平成24年10月1日から違法ダウンロードは刑罰の対象となりました。

罰則規定が設けられたのは初めて。皆さんネット上でダウンロードする際は著作権の認識をお忘れなく。

2009年の著作権法改正(2010年1月1日施行)により、違法アップロードされていると知りながら個人的に使用する目的で音楽や映像をダウンロードする行為(デジタル方式による録音・録画)は違法となりました。しかし、この法改正後も違法配信されている音楽や映像をダウンロードする行為が蔓延し、違法なコンテンツ流通の減少が見られませんでした。

そのため、今回の法改正により、違法アップロードされていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為のうち、①「CD、DVD、ブルーレイ等として販売され、またはインターネットで有料配信されているなど、有償で公衆に提供・提示されている音楽や映像」を、②「有償で公衆に提供・提示されていると知りながら」、③「ダウンロードする行為(デジタル方式による録音又は録画)」は、個人的に使用する目的であっても刑事罰の対象となりました。

CD等を購入したり、インターネット有料配信などを通じて購入できる音楽や映像であるにもかかわらず、違法な手段を用いて入手するケースは悪質であるため、厳しい刑事罰が科せられることとなりました。

この法改正は、2012年10月1日から施行され、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。

私的違法ダウンロードの罰則化(改正法119条3項)2012年10月1日施工

【改正法119条3項 条文】
第30条第1項(※)に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(※)102条1項において著作隣接権に準用する場合を含む。

政府広報オンラインでも詳しい情報が紹介されています。
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